• 2021.02.10

相続税・贈与税の一体化 法改正の動き?!

 

福島会計、中本です。

新型コロナがまだまだ予断を許さない状況のまま、今年も確定申告の時期がやってまいりました。

期限が延長されたとは言うものの、所得税・消費税・贈与税の申告準備を進めております。

 

昨年12月に発表された令和3年度税制改正大綱で、「・・・相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する

観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意

しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

との記載があり、相続税・贈与税の一体化に向けた法改正の動きがあるということで、こちらについて

取り上げてみました。

 

贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金で、その課税方法には以下の2通りの課税方法があります。

1.暦年贈与

1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産から基礎控除額110万円を超えた金額につき、

段階的に設定された税率(10%~)を乗じて税額を計算の上、申告納付する。

・被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産に加算される

2.相続時精算課税制度

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において

選択できる制度で、特別控除額2,500万円までであればその贈与時には贈与税がかからない。

・相続が発生した際にその贈与財産の価額を相続財産に含めて相続税を計算する

・その際の評価は贈与時の評価額となる

・2,500万円を超えた金額には一律20%の贈与税が発生する

・贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要がある

・その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、

「暦年課税」へ変更することができない

 

このうち1につき、今後課税強化される方向のようです。

これまで、相続対策として生前贈与を早めに考える、というのが王道の一つでしたが、相続発生時の

課税対象からはずれなくなるというしばりが入ると、毎年贈与することが対策でなくなります。

具体的にはまだわかっておりませんが、

・時期としては令和4年4月以降(?)の贈与について、

・すべて相続時精算課税の対象となる(?)、

・暦年贈与の加算期間が3年からより長期(~15年など?)になる、などが考えられているようで、

だとすると、令和3年、今年が贈与のチャンス、ということもいえそうです。

 

福島会計では相続、贈与のご相談も承っております。

どのように贈与を記録に残すか、申告をどうするか、現金等以外の贈与についての評価なども、

ぜひお気軽にご相談ください。

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ