• 2020.09.09

法務局における自筆証書遺言の保管制度

 

スタッフの箱田です。
今回は2020年7月10日から新たに開始した「自筆証書遺言書保管制度」を紹介いたします。

 

「自筆証書遺言書保管制度」は遺言の形式(普通方式)のうち、「自筆証書遺言」に関して新たに創設された制度です。
まず、遺言の形式(普通方式)には「自筆証書遺言」を含めて下記の3種類があります。

 

①自筆証書遺言
遺言者が手書きなど自筆で書く遺言です。
遺言者自身で手軽に作成できるため、内容の変更も簡単にでき、他人に内容を知られずに作成できます。
一方で、専門家のチェック無く作成できるため、内容の不備により、遺言が無効とされてしまうリスクや、
従来は遺言者自身で保管するものとされたため、遺言の紛失・廃棄・隠匿・改ざんなどの恐れがあることがデメリットとされていました。

 

②公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
公証役場で作成するため、遺言書の不備による無効や、遺言書の紛失などの発生を防ぐことができます。
一方で、証人2人が必要になることや、遺言の内容が他人に知れてしまうこと、自筆証書遺言に比べて、費用や手間がかかることがデメリットとされています。

 

③秘密証書遺言
遺言を作成後封印し、公証役場で秘密証書遺言の存在を証人に保証してもらう遺言です。
他人に作成後封印するため、内容を他人に知られず、一般的に公正証書遺言より費用が安く済む場合が多いです。
一方で、作成後封印するため、内容の不備が発生する可能性があることや検認手続きが必要なことがデメリットとされています。

 

今回開始した新たな制度では、上記「①自筆証書遺言」について、従来の遺言者自身が保管する方法に加えて、
新たに法務局で遺言書を保管することが可能になりました。

 

新制度を利用して、法務局で遺言書を保管することにより、従来の自筆証書遺言のデメリットと言われていた、遺言書の紛失や相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんのリスクを防ぐことができます。

 

なお、保管申請を行えるのは「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者が所有する不動産の所在地」のうち、いずれかを管轄する法務局とされています。
また、遺言書を作成後、法務局に対する申請書を作成のうえ、保管申請の予約をすることが必須となっています。

 

さらに、この制度のその他の注意点として、法務局では自筆証書遺言の内容に関する相談サービスは行っていません。
内容の不備により遺言書が無効となるリスク等ご心配な方は、別途専門家への相談をおすすめいたします。

 

福島会計でも遺言書を始めとして、相続に関する相談を主に税務の観点から承っております。
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