• 2020.06.09

消費税の課税選択の変更に係る特例について

 

スタッフの北谷です。

緊急事態宣言解除から2週間が経過し、新しい生活様式に対応した事業をどのように構築していくかが重要になってきていると感じます。

多くの事業者様において新型コロナの影響を受け、予定していた見込みや計画に大きな狂いが生じてきてしまっているかと存じますが、そうした中、特に設立して間もない事業者様や小規模な事業者様において適用が可能な消費税の届出等に関する特例についてご紹介致します。

 

1.消費税の課税選択の変更に係る特例

消費税の免税事業者もしくは課税事業者の選択が可能な事業者において、これらの選択を行う場合は本来対象となる課税期間の前日までに手続きを行う必要がありますが、今回設けられた消費税の特例により、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択(又はやめる)ことができます。

 

<特例の対象となる事業者>

新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)している事業者

 

<消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出等の特例>

特例対象事業者は、税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。

 

※「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

 

免税事業者がこの特例を利用して課税事業者を選択し、消費税の還付を受けることが可能になる場合があります。

逆に、設備投資等を予定して課税事業者を選択していた事業者が、設備投資をしないこととなった場合において、特例を利用して課税事業者をやめるといったことが可能です。

 

2.消費税の簡易課税制度の適用に関する特例

 

消費税の簡易課税制度の適用あるいは不適用については、本来対象となる課税期間の前日までに手続きを行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます。

簡易課税制度を適用している事業者がこの特例を利用して簡易課税制度の適用をやめることにより、消費税額が減少したり、還付を受けることが可能になる場合があります。

気になることやご質問等ございましたら、お気軽に担当までご連絡ください。

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