• 2020.01.22

知らないでは済まされない!4月からはじまる時間外労働の上限規制

 

暖冬の影響で真冬の寒さを感じることがなかったものの先週の土曜日は関東でも雪が降り
久しぶりに冬らしく寒かったですね。
皆様、体調など崩されていませんでしょうか。
インフルエンザが流行中です。体調管理には是非気を付けてください。

本日は、2020年4月から中小企業も対象となります罰則付き時間外労働の上限規制についてお伝えします。

2019年4月から「働き方改革関連法案」が順次施行され、すでに大企業に関しては適用されて
いました時間外労働時間の上限規制が、いよいよ2020年4月から中小企業についても義務化されます。
この改正に伴い36協定の変更がポイントとなってきます。

1日8時間及び1週40時間の法定労働時間、法定休日を超えて労働させるには、所轄労働基準監督署
へ36協定の届出が必要です。これまでは、36協定で定める時間外労働については、臨時的に限度時間を
超えて労働させる事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結し、実質限度時間を超えて
労働をさせることが可能でした。
つまり、ある一定期間は、実質青天井で残業させることが可能だったのです。
しかも時間外労働の上限は、法律上の定めがなく、罰則もありませんでした。

しかし、2020年4月からは、臨時的な特別事情がある場合で、特別条項付きの36協定を締結したとしても
その時間外労働には上限が設けられ、違反した場合には罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
を適用するという改正がスタートします。

この改正により具体的に時間外労働の上限はどのようになるのか。
上限規制のイメージは以下のようになります。

出典:厚生労働省 パンフレット

詳しくは、こちらを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

少子高齢化による人材不足が、中小企業にとって企業の存続にもかかわる大きな課題となっている
状況下において、残業が増えている企業も多いことと思います。
しかし、4月から罰則付きの時間外労働上限規制がスタートすることもありますので
今後は、業務内容見直し、業務効率化、生産性向上を早急に進めていく必要があります。
また人件費などコスト面においても、労務管理の面でもスリム化することが重要になってきます。
当事務所では、経理業務のスマートオフィス指導、クラウド会計導入支援、勤怠管理システム導入支援
などITツールを利用した事務作業効率化のサポートを行っております。
是非何でもご相談下さい。

 

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