全記事数:001
  • 2013.06.19

サザエさんの銅像に固定資産税が課税

波 平:おいっ、カツオ!わしらは いったい何年前から
この桜新町商店街に突っ立って居るんだ??
カツオ:そうだなッ、父さん。去年の3月からだから、
もうかれこれ1年3か月ぐらいになるよ!!
父さん。もういいだろ!
そろそろ中島たちと野球しに行きたいよ~。
波 平:ばかものッ!野球に行くくらいなら、
早くウチに帰って、勉強せいッ!!
フネ :なに言っているのよ。カツオ。
こんなにたくさんの方が毎日私たちを見に来て
くださってるのよ!もうちょっとサービスなさい!
サザエ:カ~ツオ~ッ!!花沢さんも勉強しているのに、
アンタときたら、どうして遊ぶことしか
頭にないのよ。アンタだけ、もうしばらく
この商店街に立ってなさ~い!!
カツオ:ひどいよ、姉さんっ!!

ちょうど皆様のところへも固定資産税(償却資産税)納税通知書が届いている頃だと思われますが、先週、東京都世田谷区の商店街にあるサザエさんの銅像に固定資産税が課税されるという報道がありました。
銅像の所有者である商店街振興組合には、納税額として「58万9200円」が記載された通知書が届きました。サザエさん一家の銅像は総額約4,000万円の評価額となっており、償却資産税の税率1.4%を乗じて計算されているようです。
償却資産税とは、固定資産のうち土地と家屋以外の事業用資産に課せられ、取得額の累計が150万円以上になった場合に発生します。
桜新町商店街振興組合には、今後耐用年数で価値が減少することを考慮しても、45年間で約980万円が課税されるとのことで、磯野家(?)及び関係者は困惑しているようです。

他の銅像はどうなのでしょう?
・葛飾区にある『こち亀』両さん等キャラクター13体
・葛飾区(柴又)寅さん
・葛飾区『キャプテン翼』の翼くん
・鳥取県境港市 鬼太郎をはじめとする妖怪一同
これらは、自治体等が所有しているため、非課税です。

今回は、国や自治体等の非課税団体ではない商店街が所有し、事業の振興や宣伝目的のための構築物に該当するということで課税対象となりました。
自治体等に寄付をして、管理をする形態であれば非課税となるようですが、さまざまな他の税金についてもちょっとした手続き等で課税関係が変わることもあるため、注意が必要ですね!!

222592_459301794160799_666322081_n

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ