• 2019.04.10

いよいよ「働き方改革」のスタートです!

 

あっという間に花の盛りもすぎ、日増しに春めいてきましたね。
しかし、ここ数日は寒い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は、最近よく耳にするようになった「働き方改革」についてお伝えいたします。

いよいよ2019年4月より順次「働き方改革関連法」が施行されます。
正式には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」という法律となります。

過労死や過労自殺につながる長時間の労働、正規と非正規雇用の格差などの問題を
解消するために労働基準法を70年ぶりに大改正したのが「働き方改革」ということです。
では、2019年4月から具体的にはどう変わるのでしょうか。

【1】
  時間外労働の上限規制の導入(中小企業は2020年4月1日から)

   時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
   臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)
   複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
【2】
  年次有給休暇の確実な取得
   使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し
    毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

上記2つの改正に関しては、違反した使用者に罰則規定もつきました。

【1】の残業時間の上限規則に関して違反した場合は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金。

【2】の有給休暇の5日の取得義務に違反した場合は、30万円以下の罰金。

上記のように刑事罰が課せられるようになった限り、雇う側も知らなかったでは済まされません。

改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

今まで日本においては、長時間働くこと、休まず働くこと、を美徳とする風潮がありました。
しかし、少子高齢化が進み、人材不足がさけばれる中、よい人材を確保するためにも職場環境を
整えるために「働き方改革」を早急に進める必要があります。その第一歩として、まずは日々
行っている業務の効率化が必須となります。これまでの業務フローや属人化されていた業務を
ゼロから見直すことから始めましょう。今まで、なんとなく惰性で行っていた業務を洗い出し
作業を効率的なシステムに置き換えるなどして、必要のない作業かもしれない業務を思い切って
改革することが必要です。経理や会計なども同じことが言えます。以前から何気なく行っていた
作業が、業務フローを見直した際に、意外と無駄な作業だったということもあるかも知れません。

弊社は、クラウド会計の導入支援や経理の指導など、会計のみならずその周辺業務も含めた
業務の効率化のご提案が出来ます。是非一度ご相談下さい。   

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