• 2019.03.06

青色事業専従者給与の判定に注意

 

スタッフの西川です。

個人確定申告の申告期限は来週の金曜までと迫っており、1年で一番の書き入れ時となっております!!

 

さて、本日はそんな確定申告に関連して、個人事業主が生計を一にしている配偶者などに支払う「青色事業専従者給与」の取扱いについて取り上げてみたいと思います。

 

青色事業専従者(家族従業員)の給与が必要経費として認められる要件は、

生計を一にする配偶者や15歳以上の親族のうち、その年を通じて原則6ヵ月を超える期間、その事業に専ら従事している人に支払う給与であること

②その給与が、従事した期間、仕事の性質及び程度、その事業の種類及び規模・収益、一般の使用人や同業者の従業員給与の状況からみて、対価として相当であると認められること

③「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

とされています。

 

そこでまず問題となるのは、①の「専ら」の解釈です。

過去の裁判例などを見ると、他に職業を有していたり、仕事の内容及び事務量から専ら従事していたとは言えないとして必要経費と認められないことが多くあります。

例えば、週2,3回、1日2,3時間程度手伝っているという状況では、その期間が6か月を超えていても「専ら」事業に従事していたとは言えないことになります。

 

また、②の対価相当性についても、過大な給与設定は否認されている事例があります。

③の届出書には、事業専従者の職務内容や給与額等を記載しますが、届け出た給与が無条件で認められるものではないことに注意が必要です。

 

ただし、一般的なケースであれば、個人事業主(不動産収入の場合には、事業的規模であることが必要)の業務に従事した配偶者などへ支払う対価については、届出を行うことで経費として認められることとなります。

 

ちなみに、こちらの届出は、適用を受けようとする年の3月15日までに届け出が必要です。

今年2019年から青色専従者給与の適用を受けようとする場合には、期限が迫っていますので早めに対応が必要ですのでご注意ください。

 

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