• 2018.10.17

新元号元年10月1日~の消費税増税について

 

スタッフの西川です。

来年10月1日から消費税が8%⇒10%に引き上げられるまで1年を切りました。

 

消費税10%への引き上げは、遡れば平成23年12月時点において既定路線となっていましたが、当初予定の平成27年10月1日から1年半、2年半と計4年間の先送りを経て、とうとう実施されることとなります。

 

今回の消費税の引き上げでは、【軽減税率】の適用と、【インボイス制度】の導入が明確となっています。

 

軽減税率は、消費税10%引き上げにおいても、酒類・外食を除く飲食料品および週2回以上発行される新聞の購読料については8%が適用されるというものです。

影響を大きく受ける業種としては、出前やテイクアウトのある飲食店や、スーパーなどのように飲食料品と食料品以外の商品を販売する事業者が挙げられますが、食料品を購入した側の経理上も軽減税率を区分して処理する必要があるため、実際にはすべての企業に対して影響することとなります。

 

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といい、10%引き上げの4年後から導入されます。

この制度の大きな特徴は、

 

 ・税務署へ事前に登録した課税事業者のみが発行できる。

 

 ・適用税率や税額の記載が義務付けられている。

 

となっているのですが、免税事業者や税務署へ登録していない課税事業者からは仕入税額控除の適用を受けることができなくなることは注意が必要となります。

 

今年の6月~8月に行った日本商工会議所の調査によると、軽減税率制度については81.2%(回答事業者数:3277件)の事業者が準備に取り掛かっていないと回答している模様ですが、その他にも、今回の改正には実務上の変更点が多く含まれており、事業者には多大な事務負担がかかることになります。

 

 

消費税は平成元年4月に3%で導入され、その後同9年4月に5%、同26年4月に8%に引き上げられてきました。

10%への引き上げを4年延期したことで、平成を跨いで新元号元年での実施となることが、新たな消費税(増税)の船出とならないことを願うばかりです。

 

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