• 2017.10.26

税務調査と書面添付制度

 

こんにちは!福島会計の新井です。

 

年末調整の書類も届き始め、年の瀬感が増してきた今日この頃です。

年賀状の準備を始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そんな時期ではありますが、ここ数ヶ月税務調査に立会わせていただくことが増えております。

 

 

税務調査の結果は、
税理士の対応で変わります

 

税金の額は、実は税理士によって違います。

税務調査の結果も、税理士の対応で変わります。

税法という法律の運用においては見解の相違はありますが、

福島会計は納税者の立場に立って、税務署と徹底的に交渉を致します。

 

                                   【福島会計HPより抜粋】

 

 

国税庁が公表している平成27年度の法人税の申告件数は約283万件となっており、この申告件数に対して実地調査(税務調査)の件数は3.32%の約9.5万件となっております。

(因みに東京国税局管轄では、申告件数88万件に対して実地調査は3.33%の2.8万件と全国割合とほぼ同じでした。)

 

100社あったら3社なので意外と少ない気もします。

ただ、たまに耳にする赤字だから税務調査が来ない、というものでもありません。

 

 

そんな税務調査ですが、会社に税務調査官が来て行う実地調査は基本的に2日間となります。

 

まず1日目の午前は調査官から社長に対して仕事内容のヒアリングと雑談を交えた情報収集が行われます。

もちろん調査に使えそうなネタを探しているので、何とも緊張感があります。

 

そのあと調査官は総勘定元帳を片手に会計資料との突合せに入ります。

細かい質問をされ、資料を確認しながら回答することを2日目の午後まで行います。

 

2日目の午後15時頃からまとまった質問がされたり、確認しておいてほしい項目や後日提出する書類の要請をされて実地調査が終了します。

 

実地調査後は電話やFAXでのやり取りとなります。

 

突然会社にやってきて社内を荒らしていくようなテレビや映画でみる(!?)イメージはなく、淡々と調査が行われるのが一般的です。

 

 

ただ時間的・精神的な負担がかかるのもまた事実です。

 

税務調査による実地調査が省略される方法として「書面添付制度」があるのをご存知でしょうか。

これは税理士が作成する会計書類や、申告書が適性に作成されていることを保証するものです。

税務調査の事前通知前に税理士へ意見を聴取し疑問点が解消され、税務調査が必要ないと認めらると、実地調査が省略されます。

 

福島会計はこの「書面添付制度」や「中小企業の会計に関するチェックリスト」を活用し、税務調査での経営者への負担を大幅に軽減することに取り組んでいます。

 

 

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