• 2015.10.01

夫が亡くなったら相続税額が発生しそうでありその際差し引ける控除額にはどのようなものがありますか?

相続税の税額控除としては、次の6つの規定があります。

1.贈与税額控除
相続人等が亡くなる前3年以内にその被相続人から贈与により財産を取得した場合は、その財産は相続税が課されることになります。その財産に課された贈与税額がある場合は、相続税と贈与税が二重に課されることになりますので、贈与税額を控除することができます。
<例>相続発生の2年前に1,000万円の現金の贈与を受けた場合・・・(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

2.配偶者に対する相続税額の軽減
相続人等が被相続人の配偶者である場合は、その遺産の形成に寄与した点や老後の生活保障などを考慮して、一定の相続税額を控除することができます。計算方法は次のとおりです(贈与税額控除後の税額を限度とする)。
(相続税の総額)×(次の金額※)/(課税価格の合計額)
※①(配偶者の取得した財産の課税価格)と1億6,000万円の大きい金額
 ②(課税価格の合計額)×配偶者の法定相続分
 ③①と②の小さい金額 

<例>相続財産8,000万円のうち配偶者が5,000万円を取得し、配偶者の算出相続税額が218万円、相続税額の総額が350万円の場合・・・350万円×4,000万円(※)/8,000万円=175万円
※①5,000万円≦1億6,000万円 ∴1億6,000万円 ②8,000万円×1/2=4,000万円 ③①>②∴4,000万円 

3.未成年者控除
相続人等が20歳未満の法定相続人である場合は、10万円に20歳に達するまでの年数を乗じて計算した金額を控除できます。
<例>法定相続人が18歳10か月の場合・・・10万円×(20歳ー18歳)=20万円

4.障害者控除
相続人等が障害者である法定相続人である場合は、10万円(特別障害者の場合は20万円)に85歳に達するまでの年数を乗じて計算した金額を控除できます。
<例>法定相続人が50歳9か月の一般障害者の場合・・・10万円×(85歳-50歳)=350万円

5.相次相続控除
被相続人が亡くなる前10年以内にその被相続人が相続により財産を取得し、相続税が課せられた場合は、一定の税額について控除を受けることができます。

6.外国税額控除
相続により取得した財産について、外国の相続税がかかった場合には、その人の相続税額から外国でかかった相続税額を控除できます。

ご質問の場合は配偶者控除の規定が適用できますし、未成年の子がいる場合や障害者である場合は、各人において未成年者控除や障害者控除が適用できます。

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