• 2015.10.28

【もうお馴染み!?のふるさと納税について】

yama_fukei_aki

先日、総務省が今年4-9月のふるさと納税の自治体の受入れ額が前年より3.9倍の約453億円になったとの発表がありました。前年の年間額約389億円を半年で上回り、各自治体が寄附に対する返礼品を充実させていることもあり過熱さを増しています。

上記のうち、受入れ額が最も多かった自治体は宮崎県都城市(13.3億円)で、2位が山形県天童市(12.2億円)、3位は長野県飯山市(9.6億円)でした。
ちなみに、返礼品で言えば都城市はお肉と焼酎、天童市は果物、お米といった食べ物以外に高級将棋駒などもあるようです。

以前に群馬県太田市が返礼品として350万円相当の車を検討し断念というニュースがありましたが、実は高額の返礼を受け取った場合は注意が必要です。

ふるさと納税をした結果送られてくる返礼品は、所得税法上「一時所得」に該当し、年間50万円を超えて受取ると確定申告をしなければいけません。
返礼品は上記の通り物品で送られてくることが多いので、その時価算定は簡単ではありませんが、“10,000円の寄附で5,000円相当の・・・”という ことが一般的なので、簡単に言えば年間100万円以上寄附をすると50万円返礼品として受取ることになり、確定申告が必要となってきます。

来年から始まるマイナンバーでは“ふるさと納税情報”も対象になってくると思います。
総務省は、一方で高額返礼品の自粛を要請しているようですが、ふるさと納税の賞味期限はしばらく続きそうです。

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