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  • 2011.06.15

標準報酬月額の定時決定(算定)の取扱い

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健康保険・厚生年金保険における標準報酬月額の取扱いにつき、一部改正があった。
 算定基礎届では、原則として、4月-6月の3ケ月間の報酬の月平均額から算出することになっているが、今年から「従来の算定方法によって算出された標準 報酬月額」と、「過去1年間(前年の7月から当年の6月まで)の月平均報酬額から算出した標準報酬月額」に二等級以上の差があった場合には、保険者算定の 対象とされることとなった。
ただし、この差が業務の性質上例年発生する事が見込まれることや所定の申立書等の提出が要件となる模様。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf

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