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  • 2011.07.07

~29度以上は違反!?~

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労働安全衛生法の事務所衛生基準規則-第一章五条3項によると「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。 」と定められています。
さらに最低3ヶ月に1度は測定しなければならない、とも記載されています。

28度が適温かどうかはさて置き、基準を超える→作業効率が低下→作業時間が増加、では節電とは言い難いし。。

この基準規則にある「28度以下」が一般的に広まったのは2005年と言われています。(基準規則自体は昭和45年制定)
1997年に京都議定書が採択されてから8年後、温室効果ガスの削減運動の一環として始まったクール・ビズらしいです。

熱中症を起こさない程度に工夫しながら節電したいものです。

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