• 2022.05.25

法人化をご検討の方へ(個人事業税についての留意点)

 

スタッフの吉田です。

 

副業など新しい働き方も活発になってきた昨今、個人事業主として活動してきたものの、徐々に事業が軌道に乗りはじめたことで、法人成りを検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。個人事業を廃業し法人化をする場合に押さえておきたい、個人事業税のポイントについて、お伝えいたします。

 

個人事業税とは

 
個人事業税とは、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金で、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担してもらうものとなります。法定業種には70の業種が存在しており、ほとんどの事業が該当することとなります。各都道府県内において法定業種に該当する事業を営む、所得が一定以上の個人が対象者となります。

 

廃業した年の場合

 
事業税は本来、前年の確定申告内容により次年度で事業税の納付額が決定され、納付する年度(次年度)にその税額が経費として計上されます。しかし、廃業した場合には個人事業主としての活動はなく、事業税の経費計上をすることができません。そのような場合、見込みで控除できる規定があります。
 

 

見込み控除

 

個人事業税は、国や地方公共団体といった行政機関が納めるべき金額を計算し税額を確定する賦課課税制度に該当しますが、国税庁、所得税法基本通達37-7で事業を廃止した年の分の所得に課税される事業税について、見込みで控除できる旨が記載されています。
 

◆所得税法基本通達37-7 

(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込み控除)

 事業税を課税される事業を営む者が当該事業を廃止した場合における当該廃止した年分の所得につき課税される事業税については、37-6にかかわらず、当該事業税の課税見込額を当該年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。

出典:国税庁HP
 
よって上記のような場合でも、廃業の場合には翌年でなく廃業年度の確定申告で事業税見込み額を経費計上することができるようにしているのです。
 

いかがでしたでしょうか。
福島会計では個人事業主から法人成りするお客様につきましても、ご相談に対応しております。
気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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