• 2020.11.25

「Go To Eat」「Go To トラベル」 どうなる? 課税の取り扱いについて

福島会計 中本です。新型コロナウィルスの感染拡大が深刻な中、観光需要喚起策としてGo Toキャンペーンを継続するのか中止するのか、大阪と札幌が一時除外、キャンセル料は補填?など問題となっておりますが、個人の所得についての課税取り扱いが公表されましたのでご案内いたします。

 

「Go To Eat」

・地域の登録飲食店で使えるプレミアム付き食事券を販売

購入者に対して購入額の25%分のプレミアムを給付

・オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合

予約者に対して、次回以降の飲食で使える・・ポイントを給付

 

これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。

 

「Go To トラベル」

FAQのQ138

Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか?

A この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。

 

「マイナポイント」

国税庁タックスアンサー所得税No.1490

Q1 マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか?

A 個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています。

マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

 

※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

 

生命保険の満期保険金等を一時金で受領したり、懸賞や福引での高額賞金品、ふるさと納税、競馬競輪の払戻金などがあって、一時所得の金額が課税対象となる場合には留意が必要です。ご不明な点などがございましたらいつでもご相談ください。

年末調整業務など繫忙期に入ってまいりました。令和2年もあと一か月、年末に向けてラストスパートで乗り越えましょう。

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