• 2020.04.22

持続化給付金等について

スタッフの山田です。この度の新型コロナウィルス感染症(COVID-19)で様々な影響を受けられた皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

また、今現在も対応に当たられている医療従事者、その関係者の皆様へも、感謝と敬意を表します。
経済対策につきましては、補正予算の成立が前提となっているものが多くあり一日も早い成立を期待いたしますが、一世帯30万円から一人10万円の特別定額給付金への変更などもあり当初予定より遅れているようです。

このような状況の中、今から準備できるものを2つ取り上げてみたいと思います。

 

1.持続化給付金 ※令和2年度補正予算の成立が前提となります。

売上が前年同月比50%以上減少している方が給付を受けることができますので、必要書類を準備しましょう。

・給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
なお、下記減少分がそれぞれ200万円、100万円未満の場合は、減少分が最も大きくなる月を選択することもできます。

■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も検討されています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

・資本金10億円以上の大企業を除きます。

・必要書類(詳細は4月最終週に公表予定)
①法人の方    :法人番号
個人事業主等の方:本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

・詳細は次のページをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

2.固定資産税減免措置 ※関係法案が国会で成立することが前提となります。

こちらは中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するための措置ですが、貸主様が2020年2月から10月までのうちの連続した3ヶ月間一定以上の値引き等をした場合にも、固定資産税の減免(※)が受けられます。
(※)2021年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等(弊社も該当します)の認定を受けて各市町村に申告した方に適用されます。

減免対象の課税年度は2021年となりますが、2020年の固定資産税の通知が届く今のタイミングで、休業等により収入減少しているテナントに対して値引き等をすることにより、適用を受けることを検討していただければと思います。

 

・詳細は、経済産業省支援策パンフレット61ページをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

その他の情報も福島会計ホームページの「お知らせ」にて、随時更新しております。
この危機を共に乗り越えてまいりましょう。

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