• 2019.12.11

1月から変わる!令和2年所得税の3つのポイント

 

こんにちは。スタッフの箱田です。

 

新しい時代の幕開けとなった令和元年もあと3週間程で終わります。
今回は年が明けた令和2年1月からの所得税が大きく変わるため、その中でも給与計算や経理の業務にも関係する主な3つをご紹介します。

 

1. 基礎控除が変わります

所得税は1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算しますが、基礎控除はこれまで所得などの要件が無く、全ての納税者を対象に一律38万円が控除されていました。

令和2年からは税制改正により、基礎控除に所得要件が加わり、控除額は最大48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)となります。

・基礎控除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1199.htm
※令和2年分の基礎控除はページ中ほどの表をご覧ください。

これに伴い、住民税の基礎控除の金額も変更があり、こちらも控除額は最大43万(合計所得金額2,400万円以下の場合)となります。

 

2. 給与所得控除が変わります

令和2年分から給与所得控除額が一律で10万円引き下げられます。

給与所得控除とは所得税の計算の際に、給与収入のある人の収入金額から差引く金額のことを指します。

例えば、給与収入が162.5万円以下の場合、令和元年までは65万円の給与所得控除を差し引くことができましたが、令和2年は給与所得控除の金額は55万円にさがります。

また、給与所得控除はこれまで収入金額1,000万円超の場合は、収入が多い人も一律220万円を上限金額としていましたが、令和2年からは対象収入の上限金額が850万円に、その場合の給与所得控除の金額は195万円に引き下げられます。

・給与所得控除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
※令和2年の給与所得控除額は「令和2年分以降」をご覧ください。

また、給与収入が850万円を超えていても、子育てを行っている家庭等の負担を軽減するために、一定の要件に当てはまる人は給与所得金額からの控除ができる「所得金額調整控除」が新たに新設されます。

対象は給与収入が850万円超の人で、下記に該当する人です。

・特別障害者に該当する人
・23歳未満の扶養親族がいる人
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

令和2年1月からのその他の所得税の主な変更点として下記があります。

・控除対象扶養親族の所得要件が変わります。
・夫婦間では一方しか「扶養親族等」に含めることができなくなります。

 

3. 源泉徴収税額表が変わります

給与計算の際に差し引く所得税額(源泉徴収税額)は、源泉徴収税額表に基づき、税額を算定しますが、その「源泉徴収税額表」が令和2年1月支給分の給与から新しいものに変わります。

・令和2年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf

以前の税額表で計算した場合、間違った税額になる場合もあるため、1月以降に支給の給与については、必ず、令和2年分を利用するようにしましょう。

また、注意点としては、上記改正は令和2年分からとなります。
現在(令和元年12月)年末調整を実施されている方は令和元年分の年末調整のため、令和元年時点(改正前)の控除額等となるため、ご注意ください。

 

弊社では、税務会計に関する顧問業務や経理業務の効率化支援等も実施しております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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