住民税の特別徴収税額決定通知書が届いたら?
2019.06.05
無予告で税務調査が来たとき
こんにちは。
福島会計の野崎でございます。
無予告で税務調査が来た時、どのようにすればいいでしょうか。
(調査官を事務室内に入れない。)
税務署の調査官を事務所や店舗の中に通した時点で、税務調査に協力する意思があるとみなされて、概況調査(聞き取り調査)が始まる可能性が大きいです。
そこで、無予告の税務調査については、調査官を事務所や店舗の中に入れない方が、事前にトラブルを防ぐことができます。
応接室などの「別室」に案内し、調査官の身分証明書を確認後、すぐに顧問税理士に連絡することが必要です。
(顧問税理士に連絡する。)
無予告調査には、通達上の要件があります。その要件を正しく理解している調査官が少なく、実質的に「不当な調査」に該当する場合もあります。
無予告調査の場合、まず調査官に、その理由とその根拠を聞くということが大切です。
顧問税理士に連絡いただければ、その場で(電話で)、調査官に電話対応することも可能です。
(無予告調査の目的)
そもそも、無予告調査の目的は、
「現況調査を実施する。」
「現物確認調査を実施する。」
「質問応答記録書にサインさせる。」
ことです。
現況調査とは、調査官が社長について行き、金庫や机、ロッカーの中を確認(現況調査)し、または、パソコン内のデータを確認することです。
現物確認調査とは、調査官が棚卸資産や貯蔵品、固定資産等の会社の財産を実際に現場に行って確認することです。
現金監査する場合もあります。
質問応答記録書とは、調査官が「調査時に納税者から得た回答により重加算税の対象となるとの心証を得たが、客観的な証拠資料がない。」といった場合、その回答内容を記録し、納税者にサインをさせることで、課税の証拠資料となるものです。
質問記録書は、法律上、必ず作成しなければならない文書ではありません。
納税者がサインする義務はありません。ご注意ください。
(その日に対応すべきか否か。)
顧問税理士と連絡とれるまでは、対応はしないようにしましょう。
「顧問税理士と連絡をとるから、少し待ってください」と伝えてください。
ご注意いただきたのは、無予告の税務調査は、その日に必ず受けなければならない、というわけではありません。
正当な理由があれば日程変更が可能ということです。
社長としても今日1日なにも予定がない、ということは少ないでしょう。
顧問税理士としてもすぐに対応できるとは限りません。
「これから外出の予定がある。」などの営業上の理由を伝え、改めて日取りを決めて、出直してもらうことは可能です。
なお、日程調整は顧問税理士が行います。
税務調査の対応は、税理士の力量によって大きく変わってきます。税理士法人福島会計は、税務調査を優位に進める交渉力をもっています。
無予告の税務調査を含め、
「正しい申告しているが不安・・・」
「事前対策はどうすれば良いだろう・・・」
などの不安がありましたら、お気軽にご相談ください。