• 2019.08.21

10月から始まる消費税の軽減税率制度について

まだまだ暑い日が続きますが、皆様体調など崩されていないでしょうか?

今回は、10月から始まる消費税の軽減税率制度についてです。

国税庁は8月1日に、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改訂版を発表しました。
これは、軽減税率についての細かな判断基準を示した事例で、平成28年4月の公表以後、4回目の改訂版となります。今回は、新たに19項目が追加されました。

軽減税率は、「外食やケータリング、お酒は対象とならない」という概略はわかっていても、いざ具体的な例を目の当たりにすると、悩んでしまうことも多く、本Q&Aから「確かにこういった論点もあるな!」ということに気づくことができます。

①酒類は軽減税率の対象とはならないけれど、みりんや料理酒は?
②遊園地がその園内で運営する売店で販売している飲食料品を、園内に点在するベンチで飲食したら、外食にあたるの?
③ハンバーガーとドリンクとおもちゃ(非売品)で構成されるセット商品を持ち帰り用で購入したら?(※)

(※ おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものは、税抜価額が 1 万円以下であって、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。)

といった、身近な例も例示されていますので、ご興味がある方はぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

ちなみに、
①酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりませんが、料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)については、酒税法に規定する酒類に該当しないため、軽減税率の適用対象となります。

②購入した飲食料品を園内において食べ歩く場合や、売店の管理の及ばない園内に点在するベンチで飲食する場合は、売店にとっては、軽減税率の適用対象となりますが、売店の管理が及ぶテーブルや椅子などで顧客に飲食料品を飲食させる場合は、軽減税率の適用対象となりません。

③例えば、セットの売価からハンバーガーとドリンクの単品の売価を控除した残額を非売品の売価とするなどの方法で合理的に区分して軽減税率の要件を満たせば、軽減税率の対象となります。

消費税に関して判断に迷うときは、ぜひ税理士にご相談ください!!

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