• 2018.04.04

平成30年度の協会けんぽの保険料率が改定されました。

スタッフ伊藤です

平成30年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率及び介護保険料率が改定されました。

協会けんぽに加入されている法人は給与天引きしている健康保険料にご注意ください。

 

都道府県ごとに保険料率が違うのは、地域の加入者の医療費に基づいて算出されているためです。
疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

健康保険料率は各都道府県によって異なりますので詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209#Q1

毎月給与から控除している社会保険料をどのようなタイミングで適用するのかとうことで
皆様がよく迷われると思いますが、一般的には「翌月控除」が多く、4月に支給する給与
から新しい料率の保険料を適用する場合が多いと思います。ただし当月締当月払いの場合
は3月分の給与から新しい保険料率を適用いたします。

また、健康保険料の天引き額が改定されたことにより、源泉所得税の徴収額にも影響がございま
すので、社会保険料と同様に、3月分(4月納付分)からの源泉所得税についても天引き額
を再確認する必要がございますので給与の計算をされる際にはご注意ください。

社会保険料は本人にとっても会社にとっても負担が重いものです。保険料率を下げるためにも健康に対する取り組みの推進や、無駄な医療費の削減などの取り組みを進めて欲しいものですね。

 

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