• 2018.01.24

民法改正で相続がどう変わる?

福島会計、中本です。

全国に最強寒波がやってきて、さらに所得税確定申告の時期で毎日キビしい朝をむかえています。

 

法制審議会が相続関係の民法改正の要綱案をまとめた、というニュースが入ってきました。

主な骨子としては、

1. 配偶者の居住権を保護
住んでいる家に限って、「配偶者居住権」を新設し、配偶者が遺産相続により住んでいた家を追い出されることがなくなる

2. 遺産分割の見直し
結婚してから20年以上経過した夫婦に限り、住んでいた家を遺産分割の対象からはずす
遺産分割成立前に葬儀代や生活費などを被相続人の預貯金から引き出せる

3. 遺言制度の見直し
自筆証書遺言を法務局で保管できる
財産目録部分は自筆でなくてよくなる

4. 相続人以外の被相続人に対する貢献を考慮
子供の配偶者などが介護などをした場合に相続人に金銭を請求できる

など、高齢化社会の進展による配偶者の生活保障のために、より手厚い分割をすることを体制として整備するための法改正だと考えられます。

税制改正にあわせて注目が必要ですが、相続についての大きなポイントは、

どうやって分けるか(分割)・どうやって払うか(納税資金)・どうやって安くするか(節税)

の3つを総合して同時に対策を進めていくことが肝要となります。
弊事務所では初回無料にてご相談を承っておりますので、いつでもご連絡いただければ幸いです。

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