• 2020.03.11

民法改正の影響 不動産オーナー様ご留意ください!

 

スタッフ中本です。新型コロナウィルスが猛威を振るっており、予断を許さない現状で、

確定申告の期限、納付、振替納税の延長で現場も変な緊張感がさらに一か月継続しております。

3/10、ものづくり補助金の公募も開始されましたが、セーフティネットや雇用調整助成金、

テレワーク助成金などの情報提供もまたタイムリーに進めてまいります。

 

タイトルの件、2020年4月1日から、改正民法が施行されます。

特に表題の不動産オーナー様にとても大きな影響が出そうとのことで、今回は賃貸について若干まとめてみました。

 

1.賃借物の修繕

・賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、または賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

・急迫の事情があるとき

に賃借人が目的物を修繕することができ、その場合に当該修繕にかかる責任を追及することができない

 

2.賃貸不動産の譲渡

・不動産の譲受人が賃借人に対して賃料を請求するためには、賃借物である不動産の所有権移転登記が必要

 

3.賃借人の原状回復義務および収去義務の明確化

・賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷については原状回復義務を負う

→通常損耗や経年変化については原状回復義務は負わない

 

※通常損耗・経年変化に当たる例

・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ

・地震で破損したガラス

・鍵の取り換え            など

※通常損耗・経年変化に当たらない例

・引っ越し作業で生じたひっかきキズ

・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備等の毀損

・タバコのヤニ、臭い

・飼育ペットによる柱等のキズ、臭い  など

~~~法務省「賃貸借契約に関するルールの見直し」より

 

4.敷金に関するルールの明確化

・賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じる

・敷金返還債務の額 = 受領した敷金の額 - それまでに生じた金銭債務の額

 

5.賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール

・極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とする

 

※今後の記載例

丙は、賃借人乙と連帯して、本契約から生じる乙の一切の債務を保証するものとする。

ただし、当該保証の極度額は〇〇〇円とする。  など

 

 

こちら、施行日である2020年4月1日より前に締結している契約については改正前、

施行日後に締結される契約については改正後の上記の民法が適用されます。

 

4月から新年度、上記改正含め変更される事項が多くありますが、前述の通り助成金関連も含め

ご案内を進めてまいります。

 

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