• 2018.03.28

4月から変更になるルールとは?

 

 福島会計、中本です。気づけはあっという間に3月が過ぎ、桜も満開です。公示地価も発表され、

上昇気流のムードで迎える新年度、4月から変更になる経営、人事に関するトピックスについて

取り上げてみます。

 

 平成24年に労働契約法が改正となり、平成25年4月1日に施行された「無期転換ルール」により、

有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、その有期契約労働者の申し込みにより

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになります。

平成30年4月1日でちょうど5年が経過し、今後は無期転換の本格的な発生が見込まれるため、

就業規則や社内制度の検討・整備等を行う必要が出てくる、ということで、2018年問題、ともいわれているようです。

 今の会社で有期雇用契約となっていて、2013年4月以降で契約期間が通算5年超、雇用契約を1回以上

更新している場合に、無期転換申込権が発生します。

 

無期転換制度導入の手順としては以下の通りです。

 

STEP1 有期社員の就労実態を調べる

      正社員以外でどのようなタイプの有期社員がどの程度いるか、現状を把握

STEP2 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える

      仕事の内容を分類する

      業務の特性の違いで仕事をタイプ分けし、適した社員を活用

      有期社員の転換後の役割を考える

       ①雇用期間の変更、②多様な正社員への転換、③正社員への転換

STEP3 適用する労働条件を検討し、就業規則を作る

STEP4 運用と改善を行う

(厚生労働省 無期転換の準備、進めていますか? パンフレットより)

 

 支援策としてのキャリアアップ助成金の活用、無契約期間が6ヶ月以上ある場合はどうなるか、

再雇用高齢者・高度専門職については申請により認定を受けることで対象とならない、など、

制度に対しては早期に検討、対応が必要です。

 

 これから検討・対応される場合には、弊社あてご相談いただけましたら、提携の社会保険労務士事務所と

連携の上対応させていただきます。

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