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TOPICS&最新情報

  • 2010.01.29

    H22年3月末までの限定情報

    相続税法24条の定期金評価が税制改正される大綱が発表されました。
    ・平成22年4月1日~平成23年3月31日までの贈与等は当該期間中に契約日がある場合に新法適用
    ・平成23年4月1日以降の贈与等は契約日を問わず新法適用
    とされており、平成22年3月31までに契約日があり、平成22年4月1日~平成23年3月31日までの贈与等は新法適用とならないと読むことができます。
    よって、贈与者が契約者、受贈者を被保険者・年金受取人とする契約形態で一時払個人年金に加入し、
    年金開始までの据置期間が1年または0年の個人年金を活用することで新法適用とならない生前贈与が可能です。

    父から子に1億円の現金による贈与を行う場合、基礎控除額110万円控除後の9,890万円が課税価格になります。しかし、個人年金を活用し、年金受給権として贈与を行う場合、課税価格を大幅に圧縮することが可能になります。
    例えば、一時払い保険料1億円、年金受取期間36年の個人年金に加入するものとします。
    契約者:父、被保険者および年金受取人:子という契約形態の場合年金受取開始時の贈与税の取扱いは契約者(父)から年金受取人(子)への年金受給権の贈与です。課税価格は、年金として受取る総額が1億円の場合、2,000万円となり、基礎控除後の1,890万円が課税価格になります。1億円の現金を贈与する場合と比較して8,000万円分の評価額を圧縮することになります。

    この年金保険を活用したプランについて、詳しい情報が欲しい方は当事務所までご連絡ください。
    (既にこの保険に節税目的で加入している方も対策が必要です)

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