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  • 2014.03.31

その印紙、本当に必要ですか?

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明日4月1日より、印紙税法の一部の改正に伴い領収書に記載された受取金額が5万円未満の場合には収入印紙の貼り付けが不要になります。
今までは3万円以上の領収書発行には200円の収入印紙の貼り付けが必要でしたが、明日からは5万円以上の場合に200円収入印紙が必要と変更になります。

注意が必要なのは、同日より増税される消費税との関係です。
領収書に記載される金額が税込金額であっても、消費税額が区分記載されているのであれば、その消費税額を記載金額に含めないこととされているのです。
この取扱い自体は今までも同じでしたが、消費税増税に伴う税込税抜の取扱いには神経を使うことになりそうですね。

 (例1)
    記載金額:50,400円(税込)
     ⇒これだけだと印紙が必要です!!
 (例2)
    記載金額:50,400円(うち消費税等2,400円)
     ⇒消費税額が明確に区分されているため、印紙が不要
 (例3)
    記載金額:50,400円(税抜金額48,000円)
     ⇒税込、税抜の併記でもOK、印紙は不要になります

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