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  • 2012.10.31

消費税の還付申告と明細書の添付義務

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消費税の還付申告と明細書の添付義務

輸出入会社が国税局の税務調査で、消費税の不正還付を受けたとして約5億円の追徴課税されたことが取り上げられています。

関税と消費税の二重課税の防止から、国内で仕入れた商品を輸出した場合に、税関に申告すると仕入れ時に支払った消費税が還付されます。
この件では税関へ仕入れ額を過大に申告したとして追徴課税を受けています。

他にも固定資産の購入など消費税の課される多額の支出や商品仕入れの架空計上などを利用して、不正な還付を受けた法人が後を絶たないようです。

国税庁のまとめでは、不正還付の指摘を受けた法人の件数・追徴税額は、平成22事務年度では830件・13億円、それ以前の3年間では3007件・約76億円にのぼっています。

今までは消費税還付申告では、消費税が課税される仕入れの取引金額を記載する明細書はありましたが、任意の添付書類でした。
しかし平成23年6月の税制改正では、明細書がより具体的になり、さらに義務化されています。(平成24年4月1日以後に申告書を提出した分から)

消費税が増税されれば、還付金額も同時に増えることなどから、国税庁は不正防止策の強化に乗り出しているようです。

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