全記事数:001
  • 2013.02.27

【医療費控除の準備は万全ですか?】

いよいよ所得税確定申告の期限(来月15日)に向けて、事務所内も盛り上がってまいりました!

所得税の確定申告と言えば、年末調整を行っているサラリーマンの方には関係ないようなイメージがありますが、
確定申告をすることで税負担軽減ができる制度があるのをご存じですか?

その中でも最も身近な所得控除の一つである医療費控除。

医療費控除とは、「1年間に医療費がある程度(ほとんどの場合は10万円)以上多くかかった人は所得税を安くしてもらえる」というものです。

その要件は細かく規定されていますが、
基本的には1年間に支払った怪我や病気等を治療するためにかかった費用全般を言います。

従って、美容目的のものや、健康診断・予防接種などの治療目的でない費用は認められませんが、
意外と身近なものが認められている場合があります。

病院(歯医者含む)に直接支払ったお金のみならず、
 ・入院や通院のための交通費
 ・薬局で買った医薬品(風邪薬など、予防薬や疲労回復や健康促進目的でないもの)
 ・治療目的のマッサージ・指圧師、鍼師などによる施術費
 ・妊娠と診断されてからの検診・検査費用
 ・歯の矯正費用(幼少期の矯正など、治療目的のもの)
・レーシック手術費用
など、多岐に渡る費用が控除対象となっています。
更に意外なところですと、厚生労働省から認定された温泉施設やスポーツ施設を利用した場合の費用も、
医者の証明書があれば認められる場合があります。

この医療費控除は、確定申告提出者の本人のみならず、
家族のために支払った分も控除対象となるため、
家族の医療費が合わせて10万円を超えていれば所得控除をすることができます。

このように、制度の詳細が知られておらずに申告漏れが多いと考えられる医療費控除。
確定申告を提出する方のみならずサラリーマンの方々も含めて、
意外なところに転がっている節税対策をうまく使っていきたいものですね。

なお、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。保管をお忘れなく!

busy_man

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ