• 2017.06.21

「住宅宿泊事業法」が可決・成立

 

こんにちは!スタッフの新井です。

 

関東地方では6月7日から梅雨入りしていますが、本格的に雨が降るのはこれからでしょうか。

今回は昨年から急速に拡大している民泊について取り上げました。

 

訪日外国人観光客等を自宅等に宿泊させ宿泊料を得る民泊サービス。

これまでは民泊条例により民泊特区として認定を受けた大阪府と大阪市、東京都大田区の3自治体で行うか、民泊特区以外では旅館業法の簡易宿所の免許を取得することでサービスを行うことができました。

 

ただ民泊サービスに特化した法律がないため公衆衛生や住民等とのトラブル、無許可で旅館業を営む「違法民泊」も少なからずあり、これらを規制する法の整備が課題とされていました。

 

 

この民泊サービスを整備・規制する法律が、今月9日に「住宅宿泊事業法(通称「民泊新法」)」として参議院本会議で可決・成立しました。

近いうちに公布され、公布から1年以内に施行される予定です。

 

住宅宿泊事業法では、実際に民泊サービスを行う方の届出が必要となりますが、管理や仲介をする場合にもそれぞれ登録が必要になります。

また同法では年間の提供日数の上限を180日としていますが、地域の実情を反映して各自治体が日数制限条例で対応できるようにするとのことです。

 

 

税制面では固定資産税が気になるところです。

 

固定資産税は民泊サービスを行うことにより増額する可能性があります。

そもそも住宅用の土地等に関しては、税率を計算するもとになる課税標準額が6分の1に減額される特例を受けています。

民泊サービスとして利用する場合に、その土地等の使用用途が住宅用とされるか事業用とされるかで固定資産税が大きく変わることになります。

 

民泊特区では、住宅等を民泊に使用している家屋については「居住の用に供するものではない」などとして、民泊に利用された土地等の部分は住宅用地に係る固定資産税の減額特例の対象ではないとしたケースもあるようです。

 

また民泊サービスで収入が発生すれば、所得税の確定申告が必要となる可能性もあります。

 

アパート賃貸の大手企業では空室リスクを抑えるため、本格的に参入を検討しているようですが、いずれにしても充分なシミュレーションが必須となりそうです。

 

 

東京オリンピックに向けて政策として民泊の普及を後押ししていることもあり、税制面で手当てがあるのかどうかも気になりますが、同法で民泊を整備・規制することで安全性を確保して、新たなビジネスの可能性や国際交流に期待したいです。

 

 

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