• 2017.03.30

医療費の領収書、保管しなくていい?

 

福島会計 中本です。

 

ようやく、ようやく一息つけたところですが、来年の確定申告に向けてのお話です。

医療費控除の適用を受けるために、これまでは病院の領収書を一年間分まとめて
いただいておりましたが、今後はその必要がなくなりそうです。

 

これまでは、各保険組合等から送られてきた「医療費のお知らせ」は医療費控除の適用を
受けるための添付書類としては認められておりませんでしたが、平成29年度の税制改正大綱では、
原則として以前の領収書の添付にかえて、この通知書の添付により医療費控除の適用が受けられる
ようにすることが盛り込まれました。

 

薬局等の領収書、医薬品購入費の明細書はこれまで通り保管が必要ですが、まとめる書類が
ある程度は減少すると思われます。

 

こちらの改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用され、
経過措置として、平成31年分までの申告については、現行の医療費の領収書または医薬品購入費の
領収書の添付または提示による医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用もできることとする、
とされています。

 

ふるさと納税の寄付金受領証明書も、多い人だと数十枚となっているようですが、提出・保存する書類が
少しでも減って簡素化すれば、申告業務も多少なりとも楽になるのではないかと思います。

 

 

日本代表タイ戦、素晴らしい試合でした!

そろそろ桜も咲き始め、年度末から新年度へ、新たな気持ちで取り組みたいと思います。

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