全記事数:001
  • 2011.06.01

~被災地で相続の相談が増加~

saibanjo

民法では、亡くなった方の財産や債務を相続するか、放棄するか、の判断に与えられる猶予は「熟慮期間」である3ヶ月と規定されています。

負債が相続対象だと知らずに、いつの間にか相続する可能性もあります。
家庭裁判所に申し立てることで猶予期間を延長することもできるようなので、それを含め被災地の方が有効に利用できるよう対応が必要になると思います。

また、被災地の復興にあたっては土地が誰のものか、という問題もあるようです。復興のための計画を進めるにも土地の帰属がはっきりしないと進めにくいようです。
早ければ6月中旬に熟慮期間をむかえ、これから相続の相談がより増えるかもしれません。

※「熟慮期間」は相続の開始を知った時点(一般的には死亡時)から3ヶ月以内だが、新たに財産や債務が判明した場合はその判明した時点から3ヶ月以内になる。

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ