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  • 2011.06.06

~「適用額明細書」の添付~

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平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告書で、中小企業者等の法人税率の特例など、法人税を計算する際の税額又は所得の金額を減少させる租税特別措置の適用を受ける場合に添付する必要があります。

添付がない場合には適用が受けられないので注意が必要です。

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