• 2017.08.30

平成30年から配偶者控除が変わります!

スタッフの野澤です。

平成29 年度の税制改正により、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の取扱いが変更されました。
適用は平成30年1月以降からです。

この改正で、配偶者控除は対象となる配偶者本人の収入要件が103万円以下から150万以下に拡大されました。
103万円を超えないよう年末に勤務調整していた方にとってはプラスの改正です。
経営者にとっては師走の忙しい時期に雇用調整されるのは頭の痛い問題でしたが、
来年からはアルバイトやパートの方の出勤時間も変わってくるのではないでしょうか。

また、150万円を超えても201万円以下であれば段階に応じて配偶者控除を受けられる配偶者特別控除という制度もあります。
改正前は給与収入が103万円超141万円以下でしたが、201万円以下に拡大されております。

ひとつ忘れてはいけないのは、社会保険制度の扶養基準は変更がないということです。
130万円の壁という言葉があるように、収入が130万円を超えると社会保険の扶養からはずれてしまうこともあります。

 

今回の改正では配偶者自身の所得要件が拡大された一方で、配偶者控除を適用する本人に収入制限が課せられました。
改正前(29年12月末まで)は配偶者特別控除には所得制限がありましたが、配偶者控除にはそのような制限がありませんでした。

改正後は、控除適用を受ける本人の給与収入が1,220万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることが
できなくなりました。高所得者の方にとっては増税となります。
また、給与収入が1,220万円以下であっても1,120万円(所得900万円)を超えると
1,170万(所得950万円)以下の場合は所得控除額が26万円、1,220万円(所得1,000万)以下の場合は所得控除額13万円と、
納税者の所得金額に応じて控除額が逓減する措置が講じられています。

配偶者の条件は下記のとおりです。
・ 婚姻届が提出されている配偶者であること(内縁関係者は対象外)
・ 納税者と生計が一緒であること(一緒に暮らしているかどうかは関係ありません)。
・ 青色申告者の事業専従者としてその年中に一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

今年も残すところ3ヶ月程度ですね。来年以降の働き方の参考になればと思います!

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ